介護サービス

居宅介護支援事業所きらら

◆ケアプランセンター 居宅介護支援事業所とは
介護を必要とされる方が適切なサービスを利用できるように、心身の状況や生活環境、ご本人様・ご家族様の希望などをお伺いし、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成されていました。また、サービスを提供する事業所等との連絡や調整なども行っていました。

専門職(看護師・介護福祉士・他)のケアマネージャーが介護の相談を受け、自立に向けたご支援を行っていました。

事業所番号 2772000440
名称 ケアプランセンター 居宅介護支援事業所 きらら
住所 〒558-0041 大阪市住吉区南住吉1丁目3-5
電話 06-6608-7711
FAX 06-6608-5814
生活保護 対応可
サービス
  1. 要介護認定の申請代行
  2. 居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成
  3. ケアプランに基づくサービスの提供を調整
  4. ご利用者の身体状況に応じたサービスが適切に提供されているか、定期的に確認(給付管理業務)

主治医意見書を書かれた先生との連携で、利用者の心身の状況に応じた対応をされていました。
介護に関するお問い合わせは、気軽に相談できました。

営業日 月曜日〜土曜日: 09:00〜17:00(祝日休業)
※年末年始、休業日、夜間帯においても、緊急の場合は連絡がとれる体制が整っていました。
料金案内 相談及びプランの作成には自己負担金は発生しませんでした。
介護サービスを利用するためには、申請をして介護度を決定してもらう必要がありました(要介護認定)。
ケアプランセンターでは、介護保険の申請代行を行っていました。
また、ケアプランセンターでは認定後の要介護度に応じた介護サービス計画(ケアプラン)を作成いたしました。
※ケアプランの作成にかかる料金負担はありませんでした。

介護保険サービスについて
介護保険サービスの申請には、お住まいの市町村の介護保険課へ要介護認定の申請が必要です。
申請には、定められた書類を提出する必要がありました。
申請後、訪問調査委員が認定調査のためにご自宅へ訪問しました(申請後約一週間)。
認定審査会にて調査結果が審査され、その結果がご自宅へ届きました(申請後約一ヶ月)。

※審査会の開催によって認定が遅れることがありました。
※認定結果によって受けることのできるサービスが異なる場合がありました。
※認定申請書は、お住まいの市町村の介護保険課か当事業所にございましたので、介護保険被保険者証をご持参いただきましたら申請を代行いたしました。

介護保険サービスについて
計画書
サービス計画書は、利用者様が介護サービスを受けるために必要なプランをまとめた文書です。まず、担当のケアマネージャーがご自宅を訪問し、利用者様やご家族とコミュニケーションを図り、具体的な要望やニーズをヒアリングします。

これらの情報をもとに、ケアマネージャーが居宅介護サービス計画書を作成します。この計画書には、利用者様の身体的な状況や日常生活上の支援が必要な領域、そして必要な介護サービスの内容が詳細に記載されます。計画書は、利用者様が快適で自立した生活を送るためにどのようなサポートが必要かを具体的に示すものです。

また、利用者様の状況が変化したり、新たな要望が生じた場合は、計画書を修正し、最適なサービスを提供できるように調整されます。この柔軟性が、利用者様の個別のニーズに合わせたサポートを実現する一環です。

居宅支援事業者が作成するサービス計画書の費用は、全額介護保険から支払われますので、利用者様には自己負担金が発生しません。これにより、介護サービスを必要とする方々が適切なサポートを受けるための手続きが円滑に進むことが期待されます。

利用料金
サービスを開始された際には、利用者様には利用料金の1〜2割の負担が必要となります。この利用料金は、要介護の状態や利用されるサービスの種類、回数に応じて異なります。要介護度の認定によっては、利用できる料金の上限が設定されます。

認定された介護度に応じて、具体的な利用料金が変動します。ただし、その際には利用者様の状況やご希望に合わせて、柔軟に調整させていただきます。これにより、個別のニーズに合わせた最適なサポートが提供されます。

利用できるサービスの種類や回数なども、各利用者様に合わせて調整されます。こうした柔軟性が、利用者様が必要なサービスを受けやすくし、より快適で自立した生活を送るためのサポートを可能にします。

なお、料金は実際にサービスを提供する事業所にお支払いいただきます。また、料金は全国統一の基準に基づいており、地域による差異はございません。